|
≪棋寿会規約≫ |
ヤンマーOB会本支店支部囲碁同好会
「棋寿会」規約
平成25年4月1日改定
第1条 名称
本会は「棋寿会」と称し、ヤンマーOB会 本支店支部の同好会の一つとする。
第2条 目的
囲碁を通じて会員相互の親睦をはかり、且つ研鑽に努め、人生をより豊かにすることを
目的とする。
第3条 会員
本会の会員は、ヤンマーOB会 本支店支部会員で入会を希望する者とする。
第4条 役員
本会の役員として、会長1名、幹事若干名、会計1名を置く。
役員は、会員の推薦により定め、任期は2年とする。但し、再任を妨げない。
第5条 事務局
本会の事務局は、ヤンマーOB会事務局に委嘱する。
第6条 行事
(1)定例碁会
毎週金曜日にOB会談話室において碁会を行い、研鑽の場とする。
(2)囲碁大会
年4回囲碁大会を開催し、研鑽の結果を競う場とする。
尚、大会における競技は、別に定める競技ルールに則り行う。
第7条 運営費用
本会の運営に必要な費用は、会費、ヤンマーOB会の助成金および寄付金により賄う。
第8条 会費
囲碁大会時に会費(参加費)を徴収する。
第9条 会計年度
本会の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までの1年間とする。
第10条 役員会
年度末に会長、幹事、会計が参加する定例役員会を開催し、当該年度の活動実績、
収支決算、会員の異動等を取りまとめ、次年度の行事・収支計画等の審議を行う。
尚、その結果を報告書として支部長に報告する。
その他必要事項については都度役員会を開催し、会長が決裁する。
第11条 規約の改廃
本規約の改廃は、会長が決裁とする。
第12条 施行
本規約は、昭和59年9月7日から実施する。
第13条 付則
この規約は、平成25年4月1日より改定実施する。
以上
|
棋寿会のページに戻る
|
|